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コラム

FAX DMの違法行為とは?|ValueFAXコラム008

法改正により、FAX DMは慎重に送らないと違法行為に(オプトイン規則)

企業や組織が販促や宣伝のために送付するダイレクトメール(DM)はたくさんありますが、その中でもFAX DMは特に注意して送る必要のある宣伝方法になりました。

FAXDM、正式には「ファクシミリ広告」と呼ばれ、平成28年6月3日に公布された、『特定商取引に関する法律の一部を改正する法律』においてこの法律の適用範囲内になったためです。

この法律の適用範囲内に加わったことでもっとも大きく変わったのは、これまでは相手側の承諾なしにFAXDMを送っても何ら問題なかったのが、法律の範囲内に適用されたことによって相手からの承諾が必要になったことにあります。

これまでも、「勝手に送り付けてきて紙とインクが無駄になったではないか」「勝手に送ってきたFAXによって、業務が滞っている」などといったクレームへの対応は必要でしたが、法律においては違反ではありませんでした。

しかし、特定商取引法が改正されたことによって、相手の承諾なしに送り付けることは違法であるとはっきりと明記されたのです。これを、「オプトイン規則」と言います。

 

 

FAX DMの送信拒否において守らなければならない法律

相手から今後はもう送らないでほしいという申し出があった場合には、この事実に関する書類を作成し、さらには1年間保管しておくことという義務も生まれました。

また、仮にFAXDMを受け取る意思を示された場合でも、今後いつでも受信しないという意思表示ができるよう、常に伝達手段となる方法を原稿内に記載することも定められています。

もし、相手方から今後の送信を拒否する連絡を受けた場合は、送信を必ずストップしないと違法行為となりますし、ストップしてほしいという文言が表示されていない場合も法律に抵触しますので、これまでにも増して送信する際には配慮が必要になったというわけです。

 

 

特定商取引法の改正にFAX DMが加わった理由

昨今は電子メールにおける連絡が大半を占めており、電子メールを送付するにあたっては、特定商取引法の改定により相手の承諾なしに送り付けることは違法
、あらかじめ電子メールを送ってよいかどうかを確認するオプトイン規則がすでに導入されていました。

それに引き換え、FAXDMはその適用の範囲外であったことから、紙やインクを消耗し、一定期間FAX機器を使用できない状況に陥るにもかかわらず、勝手に送信してくるものを取り締まる方法がないのはおかしいといった考え方が増えてきたからと言えるでしょう。

 

 

結論、FAXDMは送っても違法行為にはならない?

「特定商取引法」は個人消費者を保護するための法律です。その為、相手が事業者である場合に関しては対象外としています。つまり、B to Bの対法人ではなく、B to Cの対個人の営業に対して、規制しているものです。

個人へ向けてのFAXDMを配信する場合は、事前に承諾を得て、相手がFAXDMを送られるという事を認識していなければいけません。

その反面、企業を対象とするFAXDMは特定商取引法の適応対象外となりますので、今まで通り、事前の許可を得ずに配信が可能となります。しかし、適応対象外と言えども、常識を逸脱した様な配信は止め、しっかりとクレーム対策を行い、違法にならないよう、特商法に十分に留意して、FAXDMを配信してください。

仮に事業者へ向け、FAXDMを配信し、クレームを受けた場合、「違法じゃないのか?」とご指摘頂く場合もあるかと思います。その場合は、上記の通り、法律に従って適正に配信している事をお伝えください。しかし、先方は迷惑を被っているわけなので、まず真摯に謝罪、今後の配信は行わない旨をお伝えし、配信停止に必要なFAX番号などをお伺いするようにお願い致します。

 

Value FAXでは、企業としてコンプライアンスの観点から、法令遵守の姿勢は貫き、正しい方法・姿でこれからもFAX DMを送信し続けていくことを推奨してまいります。

FAX DMの効果やメリットについてはこちらをご覧ください。

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