迷惑FAX DMは法律の規制に(こんなFAX DMは業務停止に)|ValueFAXコラム012
特定商取引法による承諾を受けない広告FAXの禁止
2016年6月3日に特定商取引に関する法律の一部を改正する法律が公布され、2017年12月1日から施行されています。
この改正で注目されたのが、特商法第12条の5の改正です。
承諾を得ていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等が定められ、第12条の5第1項では、予め承諾を得ていない相手に対し、販売業者等が通信販売をする商品の販売条件等をFAX DMにて提供することを原則禁止しました。
FAX DMの送信について他人に委託する場合も含まれ、依頼業者が業務停止になれば、配信を依頼した事業者の信頼を落とすリスクも考えられますので、業者に依頼する場合も配信先については注意が必要です。
FAX DMの送信承諾の有無について
基本的に消費者は承諾を得ない限り、FAX DMを希望しない意思表示をしたものとされます。
FAX DMに関する承諾を得たと言うためには、消費者に認識される方法で承諾を取得しなくてはなりません。
たとえば、企業のホームページなどでアンケートや資料請求、商品のサンプルの申し込み画面でFAX番号入力欄を設け、FAX番号を取得することは、FAX DM配信に対する承諾を得たとは言えません。
また、一度商品を購入したことがある顧客に対して、契約の確認や商品に関するアフターフォローのFAXを行う際に広告を載せることも、承諾を得ているとは言えず、認められません。
承諾配信リストの管理
改正法によれば、消費者の承諾や請求に基づき通信販売のFAX DMを行う場合も、その旨の記録を作成・保存しなければなりません。
消費者から承諾を得たFAX番号を正確にリスト化する方法を用いている場合として、承諾内容の身勝手な変更が生じない体制がとられていること、消費者が番号を記載した書面の保管や処理について手順書を作成していること、入力担当者を定めて作業を行っていることなど厳密な体制整備が求められます。
また、ウェブ画面を通じて消費者から取得した承諾の場合には、正確に送信先リストとして編集されるプログラムを用いているような場合なら、承諾を得た配信リストとして使うことが可能です。
基本は一般消費者とみなすのが◎
特定商取引法による承諾なきFAX DMの配信規制は、基本的に一般消費者をターゲットとするものです。
なぜなら、特定商取引法は対等な立場にない事業者から一般消費者の利益や契約の保護を図る目的で定められたものであるからです。
もっとも、相手が企業や事業所だと思って配信しても、中には個人事務所やSOHOなどで一般消費者との境界が不明確なケースも少なくありません。
法律の規制にかからないためにも、個人消費者との境界が不明確な小さな企業や個人商店、個人事務所などは避けて配信するようにするのが安心です。