企業宛てのFAXDMは全て違法?特定商取引法に沿って解説します|ValueFAXコラム60
企業に据え付けされているFAX機器に直接DMを送信するスタイルのFAXDM。
FAXDMは一度に大量送信が可能なことや、視聴性が高く低コストで運営できるため人気の媒体のひとつとなっています。
しかし企業宛てにこうしたDMを送信することは違法ではないか?といったご意見が出ることがあります。
そこで今回は、企業宛てのFAXDMは全て違法か?という疑問について特定商取引法に沿って解説していきます。
DM送信に関する法律を解説しますので、FAXDM運営の参考に是非ご覧下さい。
企業宛てのFAXDMはすべて違法?
企業に送信するFAXDMが違法かどうかについては、2017年に施行された「特定商取引に関する法律」の一部にファクシミリ広告について定められた項目があります。
●特定商取引法とは?
「特定商取引に関する法律」については「特定商取引法」、「特商法」とも呼ばれます。
この特定商取引法とは、どのような法律なのでしょう?
・特定商取引法の目的
特定商取引法とは、訪問販売や通信販売などの取引きに於いて、事業者による違法・悪質な営業行為から消費者を保護する目的で定められた法律です。
事業者とのトラブルを避け、安心して商品やサービスを購入できるよう適正化されることが法律の目的となります。
・対象となる消費者とは?
この法律で対象となる消費者とは、「個人」となります。
相手先が事業者(企業)である場合には、適用の対象外となります。
つまり特定商取引法では法人など企業ではなく、個人の営業について規制された法律であると言えるでしょう。
●FAXDMに関する規制について
特定商取引法では、事業者が個人に対して行うファックス営業について禁止されている項目がありますのでご紹介していきます。
・相手先からの請求・承認無しにFAXDMを送信すること
オプトイン規制と呼ばれる、事前の承認なしにDMを送信することを禁ずる項目です。
先ほどの対象者の範囲から、相手先が個人消費者の場合対象となりますが事業者については対象外となります。
・相手先からの請求・承認を得てFADMを送信する際、承諾の記録を作成し、1年間保存しておくこと
個人消費者に承認・承諾を得られたうえでFAXを送る場合には、その事実を定められた方法で記録し、1年間保存する必要があります。
・FAXDMを送信する際は、今後DMの提供を受けない旨の意思表示ができる手段を原稿内に表示すること
FAXDM送信の際、いつでも相手先が配信停止の依頼ができるよう、配信停止希望欄を設置する必要があります。
また、配信停止の依頼については郵送・メールではなくFAXで受け付ける事が義務付けられていますので注意しましょう。
FAXDMの送信は違法か?
FAXDMを送信する事が違法か?という結論からお伝えすると、「特定商取引法」では個人消費者を対象とした法律でした。
このためBtoBと呼ばれる「企業間取引き」に於いてはFAXDMの規制対象とはなりません。
2021年7月現在では、企業に送信するFAXDMについては送信先企業の請求・許可なしでも送信することは可能となります。
企業にFAX DMを送信する際の注意点について
ただし法律で規制されてないといっても、どのような内容でも送信してよい訳ではありません。
送信先企業に迷惑になる内容を送信するなど、一般常識やルールを無視した行為については禁止されています。
FAXDMを送信する際は、マナーを守り販促活動を行なっていきましょう。
企業向けFAXDMで注意すべき事項
・FAXDM送信原稿に「次回から送信を希望しない」旨のチェックボックスを必ず設ける
・DM配信の停止依頼があった送信先については、次回から送信停止の手続きを速やかに行う
・FAXDMの送信元の連絡先(社名・所在地・FAX・電話番号など)を必ず明記しておく事
・個人消費者に送信する際は事前に承諾を得たうえで、承認を得た内容が確認できるよう記録し送信すること
このようにFAXDMの送信原稿を作成する際は、配信停止希望を受け付けるなどクレーム対策を行ったうえで送信する事をおすすめします。
FAXDMの営業戦略における位置づけ
営業手法は大きく「プル型」と「プッシュ型」の2つに分類されます。この違いを理解することは、特定商取引法の規制を正しく把握する上でとても重要です。
特定商取引法におけるプル型営業とプッシュ型営業の比較
プル型営業とは、顧客からのアクションを待つ営業スタイルです。具体的には、Webサイト、SEO対策、リスティング広告などが該当します。顧客自身が情報を求めて接触してくるため、特定商取引法上の規制は比較的緩やかです。
一方、プッシュ型営業は、企業側から顧客に対して積極的にアプローチする手法で、電話営業、訪問営業、そしてFAXDMなどが含まれます。プッシュ型営業手法は顧客の意思に関わらず情報が届くため、特定商取引法による規制が厳しく設けられています。
特定商取引法では、プッシュ型営業に対して「勧誘を受ける意思の確認」や「拒否者への再送禁止」などの規制を設けていますが、これらは営業の適正な実施を促すためのルールです。
プッシュ型営業の中でのFAXDMの特徴
FAXDMは、ほかのプッシュ型営業と比較していくつかの特徴があります。
まずコスト効率の高さです。電話営業のように人件費がかからず、郵送DMと比べても印刷・郵送コストが大幅に削減できます。特に多数の企業に短時間で情報を届けたい場合、効率的な手段といえるでしょう。
次に即時性です。送信してすぐに相手に届くため、タイムリーな提案や緊急性の高い情報提供に適しています。また、企業間取引では今でもFAXを日常的に使用している業界も多く、受け取り手にとってもなじみのあるコミュニケーション手段である点も見逃せません。
ただし、各メリットを生かすためには、特定商取引法を遵守した適切な運用が不可欠です。具体的には、送信者の連絡先明記、受け取り拒否の連絡方法の明示、拒否者リストの管理などが必要です。これらを徹底することで、法的リスクを回避しながらFAXDMの効果を最大化できるのです。
FAXDMの効果的な活用と成功事例
特定商取引法に準拠しながらも、FAXDMを効果的に活用して成果を上げている企業は少なくありません。ここでは、具体的な成功事例を交えながら、効果的な活用法を解説します。
特定商取引法に対応した具体的な成功例
A社(製造業向け部品卸売業)では、新製品のFAXDM配信において以下の点を徹底することで、法規制を遵守しながら高い反応率を実現しました。
- 送信者情報の明確な記載:会社名、担当部署、電話番号、メールアドレスを目立つ位置に配置
- 受け取り拒否の簡単な方法の提示:FAX返信用欄、専用電話番号、Webフォームなど複数の選択肢を用意
- 過去の取引先を中心としたターゲティング:まったく関係のない企業への一斉送信を避け、関連性の高い企業に限定
- 簡潔で価値のある情報提供:ひと目で理解できる情報設計と、受け手にとって価値ある内容に絞った構成
この結果、A社は新製品に関する問い合わせが前年比150%増加し、コンバージョン率も30%向上させることに成功しました。
また、B社(業務用ソフトウェア開発会社)では、特定商取引法に関する社内研修を徹底し、FAXDMの送信基準を明確化しました。具体的には、
- 過去3年以内に取引のあった企業のみを対象とする
- 業界特化型の内容に限定し、汎用的な宣伝は行わない
- 情報提供を主目的とし、過度な販売圧力をかけない
- 定期的な送信ではなく、本当に価値ある情報のみ送信する
こうした取り組みにより、FAXDMの開封率が大幅に向上し、クレームもほぼゼロになったと報告されています。
プル型施策との組み合わせ成功例
もっとも効果的なマーケティング戦略は、プッシュ型とプル型を組み合わせたアプローチです。C社(産業機器メーカー)の事例を見てみましょう。
C社では、次のような統合的なアプローチを採用しています。
- FAXDMによる初期接触:新製品の概要と詳細情報が掲載されたWebページのQRコードを含めたFAXを送信
- ウェビナーの案内:FAXDMの中でウェビナー開催を告知し、Webからの申し込みを促進
- 資料ダウンロード:詳細な製品情報をWebサイトからダウンロードできる仕組みを構築
- フォローアップ:資料ダウンロード者にのみ、許可を得た上で追加のFAXDMを送信
FAXDMをきっかけとしてプル型施策に誘導することで、C社は見込み客のデータベースを前年比2倍に拡大し、営業効率を大幅に向上させました。特に重要なのは、一度Webサイトに誘導することで、顧客の同意を得た上での継続的なコミュニケーションが可能になった点です。
各成功事例から分かるように、特定商取引法を正しく理解し、適切に対応することで、FAXDMは現代のマーケティング戦略においても有効なツールとなり得るのです。
デジタル時代の特定商取引法とFAXDMの未来
デジタルマーケティングが主流となる中で、FAXDMの位置づけも変化しています。しかし、適切に活用すれば、デジタル時代においても効果的なマーケティングツールとなり得ます。
デジタル営業との連携手法
現代のマーケティングでは、FAXDMを単独で使用するのではなく、デジタルマーケティングと連携させることが効果的です。
例えば、FAXDMにQRコードを掲載し、ランディングページへ誘導する方法があります。このアプローチにより、アナログな通信手段からデジタルチャネルへの移行がスムーズになり、顧客データの収集や行動分析が可能です。
また、CRMシステムとFAXDMを連携させることで、送信先企業の過去の反応履歴や取引状況に基づく、パーソナライズされたメッセージの配信が可能になります。「ただのダイレクトメール」ではなく、相手にとって価値ある情報提供としてのFAXDMが実現するのです。
さらに、マーケティングオートメーションツールを活用することで、FAXDMの送信からフォローアップまでの一連のプロセスを自動化し、効率化できます。
- FAXDMの送信
- Web訪問の追跡
- 資料ダウンロード者への自動メール送信
- 高関心度の見込み客への電話フォロー
このような統合的なアプローチにより、特定商取引法に準拠しながらも、効果的なマーケティング活動が展開できるのです。
最新のトレンドと活用テクニック
最新のマーケティングトレンドを取り入れたFAXDM活用法も注目されています。
一つは、データ分析に基づくターゲティングの精緻化です。業種、企業規模、過去の取引履歴などの客観的データだけでなく、Webサイトでの行動履歴などのデジタルデータも組み合わせることで、本当にその情報を必要としている企業だけにFAXDMを送信できます。
また、AI技術を活用したコンテンツ最適化も進んでいます。過去のFAXDMの反応データを分析し、どのような見出しやレイアウト、提案内容が高い反応を得られるかを予測することで、より効果的なFAXDMの作成が可能になります。
さらに、デジタルFAXサービスの進化により、従来のFAX機を持たない企業でもメールやクラウドサービスによってFAXを受信できるようになっています。したがって、FAXDMの到達率向上と管理の効率化が期待できます。
特定商取引法は、デジタル時代に対応するために徐々に更新されてきています。
特定商取引法は、デジタルコミュニケーションを通じた消費者保護を強化し続けるための基盤です。FAXDMについても、時代に合わせた規制の調整が今後も行われる可能性があります。
デジタル技術の進化と特定商取引法の現代的解釈を理解することで、FAXDMは「古い営業手法」ではなく、デジタルマーケティングを補完する効果的なツールとして今後も活用されていくでしょう。適切な法令遵守と戦略的な活用により、FAXDMはデジタル時代においても、特に企業間取引において重要な役割を果たし続けると考えられます。
まとめ
企業宛てのFAXDMは全て違法かという疑問について特定商取引法に沿って解説しました。
企業宛てのFAXDMについては、特定商取引法など法律で定められた内容では違法ではないことをご説明しました。
しかし一方では相手先企業に向けたDM販促を送信する際、マナーを遵守するなど必要な事がご理解頂けたかと思います。
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